医療費でお困りの方はご相談ください 無料・低額診療制度(社会福祉法第2条による)のお知らせ

ご存知ですか?「無料・低額診療制度」

医療が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により医療費の支払いが
困難な方に対し、減額や免除をおこなう制度です。
お金がなくてもまずは相談にいらして下さい。

たとえばどんなとき?
リストラ、失業などで
収入がなく医療費が払えない。
  病気や障がいなどで就労が厳しく、
生活費だけで精一杯。
医療費まで用意できない。
「短期保険証」「資格証明書」が
発行され困っている。
 

経済的に困難で保険証がない。

  • 以上のような医療費の問題で困っている知り合いがいる。

ぜひご相談ください。 お問い合わせ先 中野共立病院 医療社会室 03-3386-3166(代)
たとえばどんなとき?
中野共立病院

東京都中野区中野5-44-7
03-3386-3166(代)

中野共立病院附属 中野共立診療所

東京都中野区中野5-45-4
03-3386-7311(代)

川島診療所

東京都中野区弥生町3-27-11
医科:03-3372-4438/歯科:03-3373-2741

 

受付時間:午前9時~午後4時

 

※ご来院前に必ず電話でご連絡ください

ご利用の御案内
受付   相談
まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
※直接ご来院されますと対応できない場合があります。
  ソーシャルワーカー(相談員)や
職員がお話を伺わせていただきます。
申請   決定
制度適用に対し判断を行わせていただきます。   ご本人様に文書で通知いたします。

適用となれば、医療費の自己負担金を減額又は免除いたします。
制度のご利用にあたって
  • 利用には所定の申請書による手続きが必要です。
  • 利用ができる方は、世帯収入が、規定の診療費、減免の基準を満たす方です。
    申請の際、所得の状況を証明できる書類 ( 源泉徴収票など ) が必要な場合があります。
  • 生活が改善されるまでの一時的な措置です。必要であれば公的な制度活用などの相談をさせていただきます。
  • 対象となる医療費は、申請された医療機関の医療保険の自己負担金や入院食事代などです。
  • 自費診療分や申請した医療機関以外での治療費などは対象となりません。

 

東京民医連の無料低額診療事業所

Copyright (C) NAKANO KYORITSU HOSPITAL. All Rights Reserved.